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法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方が利用する制度です。
(判断能力が低下していない方は任意後見制度になります)
家庭裁判所にご親族の方などが申立をして、裁判官に適任とみられる成年後見人等を選任してもらいます。ご本人の判断能力の状態に応じ、補助人、保佐人、成年後見人(以下「成年後見人等」)が選任されます。
ご本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、区市町村長、検察官。
本人の親族や、法律・福祉の専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士)、その他の第三者等がなることができます。
※ 最終的には家庭裁判所がふさわしい人を選任します。
○ 成年後見人等の候補者がいる場合
権利擁護センター「あんしん北」では、制度のご説明や申立書の配布、申立の相談・支援を行なっています。
社会福祉法人 北区社会福祉協議会
権利擁護センター「あんしん北」
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