権利擁護

法定後見制度

法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方が利用する制度です。

(判断能力が低下していない方は任意後見制度になります)

家庭裁判所にご親族の方などが申立をして、裁判官に適任とみられる成年後見人等を選任してもらいます。ご本人の判断能力の状態に応じ、補助人、保佐人、成年後見人(以下「成年後見人等」)が選任されます。

 

成年後見人等(類型)

  1. 補助人が選任される場合(補助類型)
    ご本人の判断能力が不十分な方。
    日常的な買い物はご自分でできますが、重要な財産行為は誰かに援助をしてもらう必要がある状態。
  2. 保佐人が選任される場合(保佐類型)
    ご本人の判断能力が著しく不十分な方。
    日常的な買い物はご自分でできますが、重要な財産行為はご自分でできない状態。
  3. 成年後見人が選任される場合(後見類型)
    ご本人の判断能力がほとんどない方。
    日常的な買い物もご自分でできない状態。

 

成年後見人等がお手伝いできること。

  1. 代理権(保佐類型、補助類型の場合は、申立時に本人の同意が必要です)
    特定の法律行為(各種手続き)について、ご本人に代わって成年後見人等が行なうことができます。
    ① 財産管理に関する法律行為
    本人の資産に関することや負債、収入・支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を、計画的に行ないつつ、資産を維持していくための法律行為。
    ② 身上監護に関する法律行為
    介護契約や施設入所契約など、ご本人の身のまわりの世話や療養監護に関する法律行為。
  2. 同意権・取消権(補助類型の場合は、申立時に本人の同意が必要です)
    重要な法律行為(民法13条1項)について、必要に応じて同意したり、取消したりすることができます。
    ※ 日用品の購入、その他日常生活に関する行為については、取り消すことができません。

 

申立ができる人

ご本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、区市町村長、検察官。

 

成年後見人等になれる人

本人の親族や、法律・福祉の専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士)、その他の第三者等がなることができます。

※ 最終的には家庭裁判所がふさわしい人を選任します。

 

申立に必要な書類・費用(費用は申立人が負担します)

  1. 申立書
  2. 申立て事情説明書等
  3. 本人の戸籍謄本
  4. 本人の住民票
  5. 本人の「後見登記されていないことの証明書」
  6. 本人の診断書(成年後見用)
  7. 「愛の手帳」コピー(保持者のみ)
  8. 申立人の戸籍謄本(申立人と本人の関係が繋がるもの)
  9. 申立人の住民票
  10. 収入印紙(800円~2,400円) ※ 家庭裁判所で販売しています
  11. 登記印紙(4,000円) ※ 家庭裁判所で販売しています
  12. 郵便切手(4,300円) ※ 家庭裁判所で販売しています
  13. 鑑定費用(保佐、後見のみ)(10万円)

○ 成年後見人等の候補者がいる場合

  1. 候補者の事情説明書
  2. 候補者の戸籍謄本
  3. 候補者の住民票

 

権利擁護センター「あんしん北」では、制度のご説明や申立書の配布、申立の相談・支援を行なっています。

 

リンク先

 

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権利擁護センター「あんしん北」

〒114-0021 北区岸町1-6-17

TEL:03-3908-7280 Fax03-3905-4653

 

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