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高齢で認知症になってしまったり、知的な障害や精神障害などで、自分自身で十分な判断をすることができない方々に対して、法律的なことや生活面に配慮しながら不利益が生じないよう支援してくれる人(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、以下「成年後見人等」)を定める制度です。
成年後見人等となった方は、ご本人の意思を尊重し、ご本人の希望に沿った支援を行なうことを原則としています。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、ご本人の判断能力に応じて利用する制度が決まります。
すでに判断能力が低下している方が利用する制度です。
家庭判所にご親族の方などが申立をして、裁判官に適任とみられる成年後見人等を選任してもらいます。
まだ、判断能力が低下していない方が利用する制度です。
将来、ご自分の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ任意後見人をご自分で決めて、その方と公証役場で公正証書により「任意後見契約」を締結しておきます。
権利擁護センター「あんしん北」では、制度のご説明や申立の相談・支援を行なっています。
パンフレットはこちら >> 成年後見制度/利用・申立てのご案内(pdf 824KB)
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