ホーム > 権利擁護センター「あんしん北」の事業 > 任意後見制度
任意後見制度は、まだ、判断能力が低下していない方が利用する制度です。
(判断能力が低下している方は法定後見制度になります)
将来、ご自分の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ任意後見人をご自分で決めて、その方と公証役場で公正証書により「任意後見契約」を締結しておきます。
法律で任意後見人としてふさわしくないと定めている理由がない限り、成人であれば誰でも任意後見人になることができます。
また、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や、社会福祉法人などの法人を任意後見人にすることもできます。
ご本人と任意後見人を引き受けてくださる方(以下、任意後見受任者)との話し合いにより、委任する内容を決めます。
ご本人と任意後見受任者が一緒に公証役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。状況によっては、公証人が出張もします。
※ 任意後見契約を締結しても、すぐにこの契約の効力は発生しません。
※ ご本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に申し立てをします。
任意後見業務を開始するためには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。これは任意後見人に対し業務の相談や見守り、監督をする後見監督人(弁護士等の専門家)を選任するものです。
任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり任意後見業務を開始します。
(費用は申立人が負担します)
権利擁護センター「あんしん北」では、制度のご説明を行なっています。
社会福祉法人 北区社会福祉協議会
権利擁護センター「あんしん北」
〒114-0021 北区岸町1-6-17
TEL:03-3908-7280 Fax03-3905-4653
成年後見制度利用支援に戻る
| 電話 | 03-3906-2352 |
| FAX | 03-3905-4653 |
| info@kitashakyo.or.jp |
|
北区社会福祉協議会(東京都)
〒114-0021 北区岸町1-6-17 |
|
アクセスマップ
(事務局/桐ケ丘デイホーム/滝野川東デイホーム) |