助成制度

北社協の助成制度について

 

地域ささえあい活動助成

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域で福祉活動を実施または強化したい団体を支援する助成です。
活動の内容は、高齢者対象から子どもや子育て対象などへ拡大し、活動内容、形態も多様化しています。地域のみなさまの積極的な取り組みを歓迎します。
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障がい当事者団体助成

障がい当事者団体の活動を支援する助成制度です。
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団体立上げ助成

地域福祉活動を実施する団体や障がい当事者団体の立上げを支援する助成です。
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共 通 事 項

1)社協運営の公平性と透明性

地域福祉推進の担い手としての社会福祉協議会の運営は、多くの地域の皆さんから寄せられた会費、寄付、募金などを貴重な財源として行われています。

また、情報公開制度の施行もあり、社会福祉協議会の運営は、従来にもまして効率的な運営が求められており、公平性、透明性が確保され、多くの地域の皆さんの理解が得られなければなりません。

このような状況を踏まえて、北区社会福祉協議会の助成事業は「要綱」を定めて実施しています。

2)助成金の財源

北区社会福祉協議会の助成事業の財源は、歳末たすけあい運動で寄せられた「歳末たすけあい・地域福祉募金」です。歳末たすけあい運動は、もともと「地域の人々の暮らしを地域が支える」という趣旨で取り組まれてきました。
したがって、それを財源とする助成事業も、区民のみなさまの善意を地域にお返しするのが目的といえます。地域で福祉活動を行っている団体も、この趣旨をご理解の上、諸事業に取り組んでいただきたいと思います。

3)助成制度には3つの区分(種類)があります

北区社会福祉協議会の助成事業は、次の3つの区分(種類)に分けて運営されています。

Ⅰ.地域ささえあい活動助成

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域の人々が自主的に取り組む地域福祉活動を支援する助成です。
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Ⅱ.障がい当事者団体助成

障がい当事者団体の活動を支援する助成制度です。
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Ⅱ.団体立上げ助成

地域ささえあい活動団体や障がい当事者団体の立上げを支援する助成制度です。
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※各区分にはさらに、団体の事業内容によって、助成内容が細かく定められています。
助成を受けようとする団体は、その団体の組織の性格や事業活動の内容によって、上記の3つの区分のいずれかを選択して申請できます。

4)東京都共同募金会北地区配分推せん委員会が審査します

事務局で受理した申請は、別に設置された東京都共同募金会北地区配分推せん委員会で審査の上、交付の可否を決定いたします。

5)申請と事業報告が必要です

助成を受けようとする団体は、定められた期間中に申請書を北社協事務局に提出していただきます。
申請に必要な書類は次のとおりです。

① 申請書(定められた書式を用意しています)
申請書には、団体の活動概要、事業計画、予算(全体と助成対象事業)などを記入していただき、助成金がどのような使われ方をするのかを明確に示していただきます。
② 団体の規約または会則
③ 役員または構成員の名簿
④ 過去の活動記録(必要によって)
⑤ 前年度の活動・収支記録(前年度にこの助成を受けた団体)
助成を受けた団体は、助成期間終了後に事業報告を提出していただきます。
事業報告書は配分推せん委員会で審査されます。

6)その他

  • 助成金の交付決定を受けた団体が、次の事項に該当した場合は、助成金の交付の全部又は一部を取り消し、返還していただくことになります。

(1)助成事業を中止したとき
(2)不正又は虚偽の申請があったとき
(3)地域ささえあい活動助成については、助成額が年間総経費の50%を超えたとき

  • 助成事業の財源である「歳末たすけあい・地域福祉募金」には限りがあります。募金額や申請団体数の増減により、助成金の上限額も変動する場合があります。
  • また、地域ニーズに応じた新たな助成区分の設置なども考えられ、助成事業は状況に応じて変化していきます。