
障害者に関すること
成年後見制度について知りたい
成年後見制度
成年後見制度とは?
高齢で認知症になってしまったり、知的な障害や精神障害などで、
自分自身で十分な判断をすることができない方々に対して、
法律的なことや生活面に配慮しながら不利益が生じないよう支援してくれる人
(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、以下「成年後見人等」)を定める制度です。
成年後見人等となった方は、ご本人の意思を尊重し、
ご本人の希望に沿った支援を行なうことを原則としています。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、
ご本人の判断能力に応じて利用する制度が決まります。
■法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方が利用する制度です。
(判断能力が低下していない方は任意後見制度になります)
家庭裁判所にご親族の方などが申立をして、裁判官に適任とみられる成年後見人等を選任してもらいます。
ご本人の判断能力の状態に応じ、補助人、保佐人、成年後見人(以下「成年後見人等」)が選任されます。
■成年後見人等(類型)
- 1補助人が選任される場合
(補助類型) - 重要な契約や、お金の管理は本人一人でできるかもしれないが、誰かに手伝ってもらう方が安心。
- 2保佐人が選任
される場合(保佐類型) - 重要な契約や、多額のお金の管理をすることが本人一人では難しいので、誰かに手伝ってほしい。
- 3成年後見人が選任される場合
(後見類型) - 契約の内容が分からない、お金の管理が難しいので、誰かに代わってほしい。
■成年後見人等がお手伝いできること
❶代理権(保佐類型、補助類型の場合は、申立時に本人の同意が必要です)
特定の法律行為(各種手続き)について、ご本人に代わって成年後見人等が行なうことができます。
- 1財産管理に関する
法律行為 - 本人の資産に関することや負債、収入・支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を、計画的に行ないつつ、資産を維持していくための法律行為。
- 2身上監護に関する
法律行為 - 介護契約や施設入所契約など、ご本人の身のまわりの世話や療養監護に関する法律行為。
❷同意権・取消権(補助類型の場合は、申立時に本人の同意が必要です)
重要な法律行為(民法13条1項)について、必要に応じて同意したり、取消したりすることができます。
※日用品の購入、その他日常生活に関する行為については、取り消すことができません。
■申立ができる人
ご本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、区市町村長、検察官。
■成年後見人等になれる人
本人の親族や、法律・福祉の専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士)、その他の第三者等がなることができます。
※最終的には家庭裁判所がふさわしい人を選任します。
■申立に必要な書類・費用(費用は申立人が負担します)
⚫︎申立書一式 ⚫︎本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) ⚫︎本人の住民票または戸籍の附票
⚫︎本人の「後見登記されていないことの証明書」 ⚫︎本人の診断書(成年後見用) ⚫︎本人情報シートの写し
⚫︎「愛の手帳」コピー(保持者のみ)
⚫︎収入印紙3,400円(保佐や補助で代理権や同意権の付与の申し立てもする場合は、それぞれ800円追加になります。)
⚫︎郵便切手 後見の場合4,000円 補助・保佐の場合5,000円鑑定費用(5~10万円程度)※
※申立費用については、申立人が負担することが原則とされていますが、この手続を行うことがご本人の保護となり、利益になると考えられることから、東京家庭裁判所では、申立費用について、本人負担とする裁判をする運用となっています。審判確定後、選任された後見人等に対し、本人の財産の中から本人負担とされた手続費用の償還を求めることができます。(東京家庭裁判所発行「成年後見申立の手引」より一部引用)
■成年後見人等の候補者がいる場合
❶候補者の事情説明書 ❷候補者の住民票または戸籍の附票
権利擁護センター「あんしん北」では、制度のご説明や申立書の配布、申立の相談・支援を行なっています。
申立書類は東京家庭裁判所後見サイトからダウンロードできます。
任意後見制度
任意後見制度は、まだ、判断能力が低下していない方が利用する制度です。
(判断能力が低下している方は法定後見制度になります)
将来、ご自分の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ任意後見人をご自分で決めて、その方と公証役場で公正証書により「任意後見契約」を締結しておきます。
■任意後見人になれる人
法律で任意後見人としてふさわしくないと定めている理由がない限り、
成人であれば誰でも任意後見人になることができます。
また、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や、社会福祉法人などの法人を任意後見人にすることもできます。
■委任する内容を決めます
ご本人と任意後見人を引き受けてくださる方(以下、任意後見受任者)との話し合いにより、委任する内容を決めます。
- 1財産管理に関する
法律行為 - 本人の資産に関することや負債、収入・支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を、計画的に行ないつつ、資産を維持していくための法律行為。
- 2身上監護に関する
法律行為 - 介護契約や施設入所契約など、ご本人の身のまわりの世話や療養監護に関する法律行為。
※同意権・取消権は委任できません
■公証役場で任意後見契約を結びます
ご本人と任意後見受任者が一緒に公証役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。
状況によっては、公証人が出張もします。
■必要な書類
【ご本人に関するもの】 ⚫︎戸籍謄本 ⚫︎住民票 ⚫︎印鑑登録証明書
【任意後見受任者に関するもの】 ⚫︎住民票 ⚫︎印鑑登録証明書
【その他】 診断書や土地・建物の登記簿謄本等が必要な場合もありますので公証人に確認してください。
■任意後見契約書作成にかかる費用
❶任意後見契約公正証書作成の基本手数料(11,000円) ❷登記嘱託手数料(1,400円)
❸登記所に納付する印紙代(2,600円) ❹その他 証書代・登記嘱託書郵送用切手代、など
※任意後見契約を締結しても、すぐにこの契約の効力は発生しません。
※ご本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に申し立てをします。
■ご本人の判断能力が不十分になったとき
任任意後見業務を開始するためには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
これは任意後見人に対し業務の相談や見守り、監督をする後見監督人(弁護士等の専門家)を選任するものです。
任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり任意後見業務を開始します。
■申立ができる方
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者、任意後見人、成年後見人等、成年後見監督人等、市区町村長、検察官
■任意後見監督人の選任にかかる費用
❶収入印紙(登記手数料800円、手続き手数料1,400円) ❷郵便切手4,000円
■任意後見契約の解約
任意後見監督人が選任される前
公証人の認証を受けた書面によって、いつでも、どちらからでも解除することができます。
任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。
■任意後見契約の終了
⚫︎任意後見人の解任 ⚫︎法定後見の開始 ⚫︎ご本人や任意後見人の死亡
- ■東京家庭裁判所(後見サイト)
- ■東京司法書士会(リーガルサポート東京支部)
- ■東京法務局(登記されていないことの証明など)
- ■東京社会福祉士会(成年後見センターぱあとなあ東京)
- ■東京弁護士会(オアシス)
- ■王子公証役場
- ■第一東京弁護士会(しんらい)
- ■赤羽公証役場
- ■第二東京弁護士会(ゆとりーな)
- ■日本公証人連合会
権利擁護センター「あんしん北」では、成年後見制度の中核機関※として、
制度に関する以下のご説明や相談・支援を行なっています。
- 1申立て書類に
関する支援 - ご親族やご本人が申立て書類を作成する際に、家庭裁判所の申立て手引きをもとに、一緒に書類の確認等を行います。
- 2後見人等候補者の紹介
(専門職団体からの紹介) - 親族後見人ではなく、法律や福祉の専門家に後見人をお願いしたい方に、弁護士、司法書士、社会福祉士の専門家を紹介しています。
- 3後見人等就任後の
支援 - 後見人となった親族に対して、勉強会、研修会の開催、各種申し立て書類の書き方や後見事務などの相談に応じています。主に弁護士等の専門相談員が対応していますので、まずはお問合せください。
※書類作成の代行を希望される場合は、専門職のご紹介をしています。
-
弁護士による勉強会の様子
-
司法書士による申し立て書類の書き方講座
※中核機関とは、専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関です。(平成30年度厚生労働省社会福祉推進事業「地域における成年後見制度利用促進に向けた実務のための手引き」より)
■各種パンフレット等
■リンク
あんしん生活創造事業
成年後見人等及び関係者など(以下、後見人等)に対して支援をおこなうことを目的としてこの事業が開始されました。
この事業を実施するために、権利擁護センター「あんしん北」を中核機関として次のような事業を実施しています。
また、この事業の実施にあたって、事業運営方針等についての指導・助言等を行い、
もつて事業の適切な運営を確保するため、成年後見制度推進運営委員会を設置しています。
■後見人等のサポート
⚫︎後見人等の業務に関する相談 ⚫︎後見人等の職務に関する研修会の開催 ⚫︎後見人等の相互の交流と情報共有の支援
■地域ネットワークの活用
後見人等の業務や被後見人の生活を地域で支えるための地域ネットワークとして連絡会を開催します。
■社会貢献型後見人の養成
東京都が行なう社会貢献型後見人養成事業 による講習会修了者に対し、
研修、実習、講演会、情報など提供し、社会貢献型後見人の養成を行ないます。
成年後見制度推進運営委員会
成年後見制度推進運営委員会とは?
成年後見制度に関わる事業を円滑に進めるために作られた組織です。
この委員会は、事業運営の方針について指導や助言を行い、事業が適切に運営されるように設置されています。
構成員は、法律、医療、福祉及び学識経験者、行政関係者等の中から
協議会会長が委嘱する13名以内の委員により組織しており、各委員の任期は2年間となっています。
委員会では、主に「成年後見活用あんしん生活創造事業」の運営方針等に関することや
成年後見制度利用支援事業の推進に関することなどについて意見交換を行なっています。
■これまでの委員会での検討の経緯について
- 第9期 運営委員会(協議会)(令和4年度~5年度)
- 被後見人と後見人候補者の適切なマッチングのため「北区版成年後見人等候補者名簿」を検討した。
また、区内の特別養護老人ホームに対して成年後見に関する調査を実施し、
社会貢献型後見人の受任について検討するとともに、成年後見制度利用促進検討会議においても、
要件に合致するケースがあるか確認することなど、ニーズ調査について新たにご意見をいただいた。 - 第8期 運営委員会(令和2年度~)
- あんしん北の事業について、昨年度の報告と今年度の計画および体制について報告。
社会貢献型後見人の推進に向けて、
モデルケース2件について現況報告と新たなモデルケースについてご意見をいただいた。
また、成年後見制度利用促進に関してこれまでの取組みについて報告し、
令和3年度からの受託事業について説明しご意見をいただいた。 - 第7期 運営委員会(平成30年度~令和2年度)
- 社会貢献型後見人の新規モデルケース1件(80代女性)を受任した旨の報告を行った。
また、成年後見制度促進や地域連携ネットワークのあり方について、
東京都の動向について説明し、委員の皆様からご意見をいただいた。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、令和2年3月の運営員会が中止となり、
4月以降の委員会も開催ができないまま任期終了となってしまった。 - 第6期 運営委員会(平成28年度~30年度)
- 28年度、再び区内10カ所の特別養護老人ホームに対して入所者の成年後見に関する調査を実施し、
結果を本委員会で協議したところ、その中の1件(80歳男性)について区長申立を行うこととなった。
29年6月に市民後見人受任、北社協が後見監督人となった。
また、社会貢献型後見人養成講座の実施について、他区の取り組み状況を共有し、
北区での実施に向けてご意見をいただいた。 - 第5期 運営委員会(平成26年度~28年度)
- 社会貢献型後見人受任ケースを検討するために、
平成26年に区内10カ所の特別養護老人ホームに対して入所者の成年後見に関する調査を実施した結果、
入所者の92%が自ら財産管理を行うことが困難な状況であるが、
そのうち後見人が就任しているケースは6%であることが判明し、
成年後見制度の活用の必要性が高いことが明らかになった。
また、その中で社会後見人が受任することが適当なケースを検討し、
最も適当と思われる2件について本委員会で協議した結果、
そのうち1件(90歳女性)を最初のモデルケースとして区長申立を行うこととし、
28年2月に市民後見人受任、北社協が後見監督人となる審判がおりた。 - 第4期 運営委員会(平成24年度~26年度)
- 東京都の社会貢献型後見人養成基礎講座を修了した登録者が、
仕事や家庭の事情等で減少し、平成23年度末には1名であったが、
24年度に新たに社協地域福祉権利擁護事業生活支援員より5名の登録者が追加となった。
このことを受け、北社協の地域福祉権利擁護事業利用者で成年後見制度の必要性が見込まれる在宅の利用者から
社会貢献型後見人受任の条件等に合致するケースを選定し、
2ケースを新たなモデルケースとして26年に区長申立、専門家受任(司法書士1件、社会福祉士1件)につなげ、
区内特養入所などの条件が整備された段階で社会貢献型後見人への移行を検討することとした。
しかしながらリレー方式では在宅の利用者が区内特養等の施設に入所し
身上監護面で安定した状態で引き継ぐなどの配慮があるため、
特養入所の待機者が多い現状では引継の目途が立ちにくいなどの問題も明らかになり、
リレー方式だけにこだわらず受任できるモデルケースの検討の必要性などについても意見が出された。 - 第3期 運営委員会(平成22年度~24年度)
- モデル事業として、北社協の行う地域福祉権利擁護事業
(福祉サービス利用援助事業)の利用者の中から1件候補を選定し、
北区長による申立手続きがなされ、社会福祉士が成年後見人に選任された。
社会貢献型後見人へリレーするための条件整備、
後見人候補者の推薦要件などについて整理する必要性について協議し、
北社協が後見監督人となるための体制整備についても協議したが、
モデル事業実施中に対象者(被後見人)が死亡したため社会貢献型後見人へのリレーは中止となった。 - 第2期 運営委員会(平成20年度~21年度)
- 後見人サポートは、親族後見人に対し社協がサポートすることを積極的にPRしていくことが、
親族後見人を増やしていく効果があると助言を受け、
親族による成年後見人を考えている親族に対し研修を行い、専門家による相談も受けられるPRを。
「後見人の養成」「法人後見のあり方」について、
北区では「どのようにあるべきか」検討段階との認識。
まずはモデル事業として専門職後見人が受任するケースを社会貢献型後見人が引き継ぎ、
北社協が後見監督人としてサポートすることが望ましいと助言を頂き
養成していく方針(北区型リレー方式)を決定した。 - 第1期 運営委員会(平成18年度~19年度)
- 社協が地域のネットワークの中心として動き、
地域内のネットワークづくりが大事であると助言を頂いた。
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