
共同募金について
北区で集めている募金について
現在、地域で集めている募金は「赤い羽根共同募金」「歳末たすけあい運動募金」「赤十字会員増強運動」の3つがあります。
募金によって主催団体や実施時期、助成対象とするものに違いがあります。その3つの募金のうち、
北区社会福祉協議会が事務局となり集めている募金は
「赤い羽根共同募金」「歳末たすけあい運動募金」です。
赤い羽根共同募金 | 歳末たすけあい運動募金 | |
---|---|---|
主催 | 東京都共同募金会 | 東京都共同募金会 東京都社会福祉協議会 |
実施団体 | 北地区協力会 (北区赤十字奉仕団) |
北区赤十字奉仕団 町会自治会連合会 民生・児童委員協議会 北区社会福祉協議会 |
実施時期 | 10月1日~3月31日 | 12月1日~12月31日 |
起源 | 戦後、 戦争の被害をうけた福祉施設を中心に資金支援をする市民主体の活動としてスタート | 生活保護を必要とする世帯や施設入所者への見舞金として配分するための募金としてスタート |
対象 | 北区内の福祉施設・団体 ・備品整備・小破修理 ・研修など |
地域ささえあい団体 ・各種助成 |
「歳末たすけあい運動」は、元々は※共同募金とは別の区市町村社会福祉協議会が主体となって行う任意の募金活動でした。昭和34年の厚生省(当時)の指導により共同募金会が管理することとなりましたが、各地域の福祉ニーズに基づく草の根的な活動であることを尊重し、各地域における取組を継続する形としました。以来、歳末たすけあい運動も法的には共同募金の一環と位置づけられ、「地域福祉の推進」という点では一致していますが、地域の範囲(全都的、区市町村)、募金・配分に係る実施主体(共同募金会、社会福祉協議会)、配分使途(全都的な視点に基づく事業、地域性の高いサービス等)などが異なっています。
※社会福祉法では、共同募金を「都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。」と規定しています。
集めた募金のつかいみち
赤い羽根共同募金は、地域福祉の推進を目的とした事業や民間社会福祉施設・団体(サービス事業への助成)を全都的な視点で支援します。
歳末たすけあい運動募金は、各市区町村の福祉ニーズにより当該社会福祉協議会の計画に基づいて行われる地域福祉事業や見舞金などです。
北区では、広く地域活動を行っている団体等への助成を行っています。
詳細は赤い羽根データーベース「はねっと」https://hanett.akaihane.or.jp/に掲載されています。
税金の控除が受けられるの?
赤い羽根共同募金や歳末たすけあい運動募金などにご協力いただいた方は、
他の寄付金控除対象の寄付金・募金を合算した金額により、
確定申告時において下記の所得控除および税額控除が受けられます。
~所得税に係る所得控除または税額控除~
所得税の場合は、所得控除または税額控除のいずれかを任意に選べます。
-
所得
控除(寄附金額と年間所得の40%のいずれか少ない方の金額)-2,000円
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税額
控除{(寄附金額と年間所得の40%のいずれか少ない方の金額)-2,000円}×40%
=所得税額からの控除額
※控除額は、所得税額の25%が上限です。
■領収書並びに「税額控除にかかる証明書(写)」が必要です。
「税額控除にかかる証明書」は東京都から東京都共同募金会に対して発行される証明書です。
証明書は東京都共同募金会のホームページからダウンロードできます。
また、北区社会福祉協議会宛にFAX(03-3905-4653)または『お問い合わせフォーム』にて
後述の「必要事項」をお知らせいただければ、「税額控除に係る証明書(写)」をお送りします。
■個人住民税に係る税額控除
{(寄附金額と年間所得の30%のいずれか少ない方の金額)-2千円}×10%
※控除には、北区社会福祉協議会経由で東京都共同募金会及び各区市町村課税所管課にご寄付者氏名を連絡する必要がありますので、
後述の「必要事項」をFAXまたはメールにてご連絡ください。
【必要事項】
寄付者ご氏名 / ご住所 / 寄付金額 / 寄付年月日
ご連絡先(お電話番号またはメールアドレス)