新型コロナウイルス感染症の影響による総合支援資金(特例貸付)について
新型コロナウイルス感染症の影響による
総合支援資金(特例貸付)について
郵送による申請を原則としております。
詳細は「4.申込方法」をご覧ください
1.総合支援資金(特例貸付)の概要
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が続き、生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯を対象とした貸し付けです。
- 貸付額
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- 二人以上世帯 月額20万円以内
- 単身世帯 月額15万円以内
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- 貸付期間 原則3か月以内
- 据置期間 1年以内
- 返済期間 10年以内(120回以内)
- 連帯保証人 不要
- 利子 無利子
- ただし、返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
- 貸付金の交付 申請受理後3週間~1か月程度(予定)
- ご指定の本人名義口座に振り込み
- 2カ月目以降は20日頃に送金
- ご返済 原則、金融機関口座引き落としで毎月ご返済いただきます。
- 申込方法 原則、郵送にてお申込みいただきます。
- 詳細はページ下部の「4.申込方法」をご覧ください。
※緊急小口資金(特例貸付)の貸付を受けた以降も、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が続いているご世帯は、こちらの貸付をご活用ください。
※緊急小口資金と総合支援資金を同じ月に交付することはできません。同時申請もできませんのでご注意ください。
※総合支援資金の貸付金の交付は、緊急小口資金の貸付金の交付の翌月以降になります。
- 世帯への 生活費 の貸付です。貸付は 世帯単位 で行います。事業の運転資金については、北区産業振興課等にご相談ください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響がある前から継続して 雇用契約を結んで働いている方、事業主として事業を営んでいる方が、新型コロナウイルス感染症の影響により減収した場合に対象となります。そのため、次の方は対象外になりますので、ご了承ください。
▽ 学校卒業見込みで決定していた採用(内定)が取り消しになった方
▽ 新型コロナウイルス感染症の影響がある以前から失業給付、育児休業給付等の手当てを受給していた方
▽ 新型コロナウイルス感染症の影響がある前に就労収入がなく、現在も就職ができていない方(内定取り消し、雇用契約締結の延期を含む)
▽ 自発的(自らのコロナ感染を避けるためなどのため)に休職や離職をした方
▽ 投資家、投機家の方
※自己破産手続き中の方は対象外となります。(任意整理中の方はご相談ください)
- ご同居の方の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、ご来所をご遠慮いただき、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
◎厚生労働省作成の制度概要説明動画です
2.申込に必要な書類等
下記のチェックリストでご確認ください。(必要書類等が変更になりました)
※緊急小口資金(特例貸付)の交付の有無により必要書類等が異なります。
※ご準備できない書類がある方は、別にご相談ください。
◎厚生労働省作成の申請書類の書き方についての説明動画です
◎厚生労働省作成の申請書類の書き方についての説明動画です
原則、郵送での申請とさせていただきます。
4.その他
- 貸付元である東京都社会福祉協議会の審査により貸付を行わないことがあります。また、虚偽の申請や不正な手段により貸付をうけた場合、貸し付けた資金を即時に返済していただきます。
- 申請書類の未着や誤配送など、郵便事故の責任は負いかねます。
- 相当数のお申込みをいただいているため、郵便物到着についてのお問い合わせはお受けいたしかねますので、ご容赦ください。
- 書類の書き方に不安がある場合、生活相談もあわせて希望される場合などは、ご来所でのご相談もできます。必ず事前にお電話でご予約ください。(ご予約なくご来所された場合、予約日のみ調整させていただき、改めてご来所いただくことになりますので、ご容赦ください。)
- 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については、返済を免除することができるとしています。免除の具体的な判断基準や手続き方法については現段階では示されておりません。具体的なことがわかりましたら、北社協ホームページにてお知らせいたします。
- 今回の特例措置については、これまで頻繁に制度が変更されています。今後も変更があると思われます。変更があった際には北社協ホームページにてお知らせいたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
5.お問合せ
社会福祉法人 北区社会福祉協議会(福祉資金担当)
☎ 03-3907-9494
〒114-0021
北区岸町1-6-17 岸町ふれあい館1階 北区くらしとしごと相談センター内
◆窓口開設時間◆
月~金曜日(土・日・祝祭日休み)
午前8時30分~午後5時15分
※12時~13時を除く