住居確保給付金について
住居確保給付金について
離職や減収等によって住居を喪失またはそのおそれのある方への家賃の一部を、北区が賃貸住宅の貸主または管理会社等の不動産媒介事業者等へ代理納付する形で支給する制度です。
◎クリックすると各項目へジャンプします。
下記のチェックリストをご確認ください。
- チェックリストは全部で3種類あります。3種類すべてご確認ください。
- 支給対象となるには収入、資産、減収理由など細かい条件がたくさんあります。上記チェックリスト(1~3)を使い、申請ができるかを必ずご確認ください。
チェックリスト(1~3)で支給対象となった方は、下記①~②のうちいずれか当てはまるものから試算してください。
① 世帯の収入合計額(※1)が、<表A>の「基準額」以下の世帯
≫ 実際の家賃額(※2)と、<表B>の「制度上の支給限度額」を比較し、より低額な方の金額が支給されます。
② 世帯の収入合計額(※1)が、<表A>の「基準額」を超える世帯
≫ 実際の家賃額(※2)に、<表A>の「基準額」を加えた金額から、世帯の収入合計額(※1)を差し引いた額と、<表B>の「制度上の支給限度額」を比較し、より低額な方の金額が支給されます。
<表A> | |
---|---|
世帯人員 | 基準額 |
単身 | 84,000円 |
2人 | 130,000円 |
3人 | 172,000円 |
4人 | 214,000円 |
5人 | 255,000円 |
6人 | 297,000円 |
7人 | 334,000円 |
<表B> | |
---|---|
世帯人員 | 制度上の支給限度額 |
単身 | 53,700円 |
2人 | 64,000円 |
3人 | 69,800円 |
4人 | 69,800円 |
5人 | 69,800円 |
6人 | 75,000円 |
7人 | 83,800円 |
- 世帯の収入合計額(※1)によっては、「制度上の支給限度額」から減額されての支給になることがあります。
※1 世帯の収入合計額
≫ チェックリスト2を使用し、算出してください。
※2 実際の家賃額
≫ 賃貸借契約書に記載された実際に支払っている家賃額で、賃料のみが対象となります。管理費や共益費等は対象外です。
原則3か月間支給されます。
- 給付金支給中は、支給決定通知書に同封されている「状況報告書」と世帯収入の証明書類(給与明細等)を、毎月5日までにご提出いただく必要があります。
- 支給期間中に世帯収入の合計額が収入基準を超えた場合や、期日までに「状況報告書」と世帯収入の証明書類が提出されなかった場合、転居した場合、生活保護を受けるようになった場合などは、支給が中止されます。
- 支給期間である3か月間を超えてもなお、生活が困窮している状況が続く場合は、北区くらしとしごと相談センターにご相談ください。
賃貸住宅の貸主または不動産媒介事業者など、申請者が通常、家賃を支払っている先の方が指定する金融機関の口座に、北区が直接振り込みます。
- 申請者の手元に給付金が届くことはありません。あらかじめご承知おきください。
「① 来所での申請」と「② 郵送での申請」の2つの方法があります。いずれかご希望の方法をお選びください。
① 来所での申請
予約制です。必ず事前にお電話で予約し、必要書類をお持ちのうえ、ご来所ください。
≫ 電話番号:03-6454-3104(北区くらしとしごと相談センター)
- 必要書類は「6.申請にあたりご用意いただく書類等」をご参照ください。
- 書類の書き方に不安がある場合は、ご来所での申請をおすすめします。
- 生活相談もあわせてご希望の場合も、ご予約のうえご来所ください。
② 郵送での申請
申請書類は、北区くらしとしごと相談センターで配布しています。
申請書類を受け取り後、記入し、必要書類とともにご郵送ください。
- 必要書類は「6.申請にあたりご用意いただく書類等」をご参照ください。
- 受け取りに来ることが難しい方は、申請書類の郵送をご請求ください。ご請求の際は、下記(A)~(C)のいずれかの方法でご請求ください。
- 郵送は日数がかかることがあります。あらかじめご承知おきください。
(A)申請書類のご請求フォームでご請求
(B)FAXでご請求 ≫ FAX番号:03-5948-6041 *誤送信にご注意ください。
(C)電話でご請求 ≫ 電話番号:03-6454-3104(北区くらしとしごと相談センター)
※ ご請求の際は、下記の5項目(必須)をお知らせください。
- 「住居確保給付金」郵送申請希望
- お名前 (フリガナもご記入ください)
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
【申請にあたりご留意いただきたいこと】
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 鉛筆は使用しないでください。
- 修正液は使用しないでください。
- 郵便物到着についてのお問い合わせはお受けいたしかねますので、ご容赦ください。
- 郵送事故の責任は負いかねます。
「申請にあたりご用意いただく書類等」をご参照ください。
「住居確保給付金 申請から支給完了までの流れ」をご参照ください。
- 最終的な支給の可否、支給額は、北区が審査により決定します。
- 申請内容に虚偽がある場合など、不正な手段により給付金を受給したときは、支給した給付金をお返しいただきます。
- 原則として1世帯1回のみ支給を受けることができます。過去に支給を受けた方、支給中止となった方は、申請することができません。ただし、今回の申請理由が「会社都合による離職」である方は再度申請が可能です。
◆ 次の場合は対象外になります。
- 持ち家(集合住宅を含む)の住宅ローンや借地代のお支払い。
- 生計を同一にしていない同居人とルームシェアをしている。
- 借地借家法に基づく賃貸借契約ではない物件に居住している。(社宅、社員寮、ゲストハウスなどはこれにあたるケースが多いのでご注意ください。)
- 申請の時点で働くことができない方(医師から就労が認められていない場合や、在留カードに「就労不可」と記載されており、就労が許可されていない場合などは対象外となります。)
◆ 給付金を次のことに充当することはできません。
- 滞納した家賃への充当
- 更新料への充当
お問い合わせ先
社会福祉法人 北区社会福祉協議会(北区くらしとしごと相談センター)
☎ 03-6454-3104
〒114-0021
北区岸町1-6-17 岸町ふれあい館1階 北区くらしとしごと相談センター内
◆窓口開設時間
月~金曜日(土・日・祝祭日休み)
午前8時30分~午後5時15分
※12時~13時を除く