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家事外出を手伝ってほしい

友愛ホームサービス
友愛ホームサービスとは?
ご高齢の方や障がいをのある方、ひとり親家庭の方などが、
ご自宅で自立した生活を続けるために、同じ地域で暮らす方々が支えあいの気持ちで、
必要な支援を行う有償の在宅福祉サービスです。
支援する内容は様々ですが、地域の住民の方ができる範囲の中でお手伝いをしています。
また、介護保険や障害福祉サービスなどの公的サービスと
組み合わせて利用いただくこともできます。
「高齢になって体の自由が利かなくなり、
これまでのように身の回りのことが出来にくくなった」
「怪我で買い物に行くのが難しくなった。回復するまで手助けしてもらえないだろうか…?」
このような悩みをお抱えの方、私たち北区社会福祉協議会は、
「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を目指して、
地域住民の皆さんとともに活動しています。ぜひ一度ご相談ください。
■ご利用いただける方
北区在住で
⚫︎おおむね65歳以上の高齢者 ⚫︎障がいのある方 ⚫︎病気や怪我などにより一時的に支援が必要な方
⚫︎ひとり親家庭の養育者で一時的に支援が必要な方のうち、本サービスの利用が必要と認められた方
■利用料金
1時間 900円/以降20分ごとに延長料金300円
サービス内容にかかわらず料金は同じです。
また、時間内で複数のサービスを組み合わせることも可能です。
なお、要介護認定のある方については、区民税の課税状況に応じて北区の負担により
年会費・利用料の減免制度を利用できます。
詳しくはお問い合わせください。
※別途年会費1,500円がかかります
■ご利用時間
平日9:00~17:00(年末年始・土日祝祭日除く)
■サービス内容の例
※サービスは利用会員に対してのみです。同居家族様につきましては、利用会員登録をいただける方についてのみご支援させていただきます。
⚫︎家事のお手伝い ⚫︎掃除・洗濯 ⚫︎調理(下ごしらえ含む) ⚫︎買物代行 ⚫︎買物代行 ⚫︎季節の衣替え・押入れ整理
⚫︎買い物・散歩の付き添い(外出付添)※1 ⚫︎自宅から病院までの行き帰りの付き添い(通院付添)※1・2
⚫︎入院中の生活支援 ⚫︎その他(ご相談ください)※3
※1 身体を支えたり、手を引いて歩くことはできません ※2 サポートスタッフは診察室への同席はできません ※3 身体介助(食事介助・清拭など)は不可
■ご利用までの流れ
- 1利用相談
- 電話などで利用相談を受けます。まずはお電話ください。
- 2訪問
- 北区社会福祉協議会の担当職員が訪問し、制度説明を行います。相談者の方の状況をお聞きしてご利用いただけると判断した場合、サービスの内容・時間などを打ち合わせし、申込いただきます。
- 3スタッフ探し
- 利用会員様の要望に応じた活動の出来るスタッフさんを探します。
- 4顔合わせ
- 担当職員がスタッフさんをお連れして、利用会員様と顔合わせをします。
- 5サービスの決定・開始
- 特に問題等のない場合、毎回同じスタッフが伺います。
お問い合わせ:社会福祉法人 北区社会福祉協議会 友愛ホームサービス TEL:03-3907-9492(直通)
ちょこっとささえ愛サービス
■ご利用いただける方
⚫︎おおむね65歳以上の高齢者 ⚫︎心身に障がいのある方(知的・身体・精神)
⚫︎難病、病弱、怪我などにより、一時的な支援が必要な方 ⚫︎ひとり親家庭の養育者で一時的な支援が必要な方
上記の条件に当てはまり、本サービスの利用が必要と認められた方
■利用料金
利用料: 500円/30分以内
(その他、サービスに伴う交通費・材料費は利用者の実費負担)
■サービス利用時間
平日9:00~17:00(年末年始・土日祝祭日除く)
■お手伝いできる内容
⚫︎電球、蛍光灯の取替え ⚫︎体調不良時の近所への買い物代行
⚫︎かんたんな家具の組み立て ⚫︎ 30分以内で出来る、単発的なご支援、など
■ご利用までの流れ
- 1利用相談
- 電話などで利用相談を受けます。まずはお電話ください。
- 2状況調査
- 事務局職員がお電話にて困りごとの内容等を詳しくお聞きします。
- 3スタッフへの協力依頼
- 事務局でお手伝いして下さるスタッフをお探しします。
- 4ちょこっとスタッフ訪問・
サービス利用開始 - スタッフがご自宅へ訪問し、ご支援を致します。概ね30分以内で終了する継続性のないかんたんなものについて対応させていただきます。
- 5活動報告書内容確認・
利用料お支払い - サービスが終了しましたら、スタッフが記入しました「活動報告書兼領収書」の内容をご確認の上押印し、利用料をお支払いください。(スタッフの交通費又は支援で必要になった材料費がかかる場合がございます。)
- 6活動報告書内容確認・
利用料お支払い - 最後に利用者様宛ての「活動報告書兼領収書」をお渡しいたします。大切に保管してください。
お問い合わせ:社会福祉法人 北区社会福祉協議会 友愛ホームサービス TEL:03-3907-9492(直通)
友愛ホームサービス サポートスタッフ
「子育ても落ち着いたので、そろそろ地域に貢献したい」
「退職して時間もできたんだけど、なにか自分の能力を活かせる場はないだろうか…」
このようにお考えの区民のみなさん、友愛ホームサービスはさまざまな地域住民の、地域住民による、地域住民のための有償の助け合い活動です。
友愛ホームサービスは地域力によって支えられています。
区民の皆さんが普段の生活を大切にしながら、できることを、できる範囲でお手伝いいただいています。
サポートスタッフは登録制となっております。是非ご登録ください。
■登録いただける方
地域の福祉に役立ちたいという意欲をお持ちの方。(北区在住でなくても大丈夫です)
書類選考、面接の後サポートスタッフ養成研修を修了された方(有料)
活動費 1時間あたり 900円の活動費をお支払いいたします。
■ご依頼内容
高齢者や障がいをお持ちの方などが、住みなれた地域で生活するためのご支援となる活動をお願いしています。
具体的には、ご利用会員さん宅のお掃除(居間・キッチン・トイレ・浴室など)、
近所のスーパーへのお買い物代行、外出の付き添い(病院・スーパーなど)といった内容です。
■資格
18歳以上(高校生不可)
■活動時間
平日9:00~17:00(年末年始・土日祝祭日除く)
■スタッフ登録から活動までの流れ
募集時期にきたふくし・北区ニュースに掲載しています。詳細はお問い合わせください。
- 1説明会への申込み
- スタッフ募集期間に事務局までお電話ください。説明会のご案内をさせていただきます。
- 2説明会・応募申込み
- 説明会に参加していただき、友愛ホームサービスの制度や活動内容などを説明いたします。ご応募いただける方には、応募用紙に必要事項をご記入いただきます。
- 3研修
- 登録前研修では、活動時のルールの説明や車イスの使い方を習得をしていただきます。
- 4登録
- 活動できる地域・曜日・時間などについて登録をしていただきます。
- 5活動依頼
- 事務局がご利用者からの相談を受け、登録したスタッフさんの中から、希望の日時・活動内容・地域(基本的に交通費の発生しない範囲)などの条件に合った方に対して活動依頼をいたします。※1
※1スタッフや利用希望者の条件などを調整するので実際の活動開始まで時間がかかる場合があります - 6活動
- 活動開始と顔合わせは同時となります。不明なことや、不安なことがあれば事務局スタッフがサポートします。
- 7活動費のお支払い
- 毎月25日前後に前月分のご支援の時間を合算して、お支払させていただきます。
お問い合わせ:社会福祉法人 北区社会福祉協議会 友愛ホームサービス TEL:03-3907-9492(直通)
生活費についての相談をしたい
北区くらしとしごと相談センター(北区委託事業)
お問い合わせ:TEL:03-6454-3104(直通) /FAX:03-5948-6041
生活困窮者自立支援法に基づき、
平成27年3月に開設された相談窓口です(北区から委託)。
「収入が減ってこれからの生活が不安」「就職活動をしているが思い通りに行かない」
「引きこもりの子どもを抱えて将来が心配」といった、
みなさんのお悩みや「こんなはずじゃなかったのに…」という思いをうかがい、
自立した生活を送るお手伝いをしています。
これまでなかなか思うようにいかなかったことなどを、もう一度考えなおしてみる場所として
気軽に”そうだん”出来て安心して落ち着ける場所でありたいと思っています。
■ご利用いただける方
北区在住で、生活のこと、仕事のこと、経済的なことなどにお困りの方。ご家族、ご近所の方、
関係機関・支援団体などの方からのご相談もお受けしています。
■利用料金
料金はかかりません。
■ご利用時間
平日8:30~17:15(年末年始・土日祝祭日除く)
■事業内容
自立に向けた生活相談
「なかなか仕事が見つからない」「収入が不安定で家計がまわらない」「家族が病気になってしまった。
これからの生活が心配」など、生活でお困りの方に対し、相談者ご本人様のお話を伺い、
必要に応じて適切な関係機関と連携しながら、自立に向けた解決策を一緒に考えます。
(ご相談の例)
国民健康保険料・国民年金保険料・住民税の滞納、障がいを抱え今後の生活が心配、
身体を壊して働けなくなった、食べるものがない、家賃が支払えず退去を求められている、
ひきこもり、ニート、家族関係、ひとり親、依存症、DV、虐待、近所に気にかかる人がいる、
行き場がない、その他さまざまなご相談をお受けしています。
仕事に就くための相談
専門のキャリアカウンセラーが仕事に就くまでのお手伝いをします。また、仕事探しのプロが、
相談者の状況に合わせた求人情報の開拓・仕事の紹介を行います。必要に応じて、
仕事に就くためのスキルアップのお手伝いもします。
※就労相談は株式会社パソナが北区から受託しています
家計の見直しに関する相談
日常生活の家計収支のバランスを整えるお手伝いをします。
住居確保給付金(北区より受付窓口を受託)
離職、減収等によって住居を喪失またはそのおそれのある方の家賃の一部を、
北区が賃貸住宅の貸主または管理会社等の不動産媒介事業者等へ代理納付する形で支給する制度です(上限額あり)。
詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
まずはお電話でお問い合わせください。
※申請には収入要件、資産要件、求職活動等要件があります。※申請にあたり、以下の求職活動等を行っていただきます。
【離職、廃業、休業等(就労を目指す者)】
- 1ハローワーク等への
求職申込 - 2北区くらしとしごと相談
センターでの相談
(月4回以上) - 3ハローワーク等での
職業相談
(月2回以上) - 4企業等への応募
(原則週1回以上) - 5プランに沿った活動
(家計相談等への
参加など)
【休業等(事業再生等を目指す者)】
- 1経営相談先への
相談申込み - 2北区くらしとしごと相談
センターでの相談
(月4回以上) - 3経営相談先での
経営相談
(原則月1回) - 4給与以外の業務上の
収入を得る機会の増加を
図る取組(月1回以上) - 5プランに沿った活動
(家計相談、自営業者向け
セミナー等への参加など)
※本制度は原則1回のみの申請です。ただし、従前の支給終了した翌月から起算して1年を経過しており、
以下いずれかに当てはまる方は、再支給が可能な場合があります。
①常用就職し新たに会社都合による離職をされた場合
②個人の責めに帰すべき理由によらず減収した場合
※職業訓練受講給付金と併給可能です。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ:申請窓口:北区社会福祉協議会(北区くらしとしごと相談センター)TEL:03-6454-3104(直通)
■生活福祉資金の貸付
①低所得世帯、②障害者世帯、③高齢者世帯を対象に資金の貸付を行っています。
使途が決められている資金であり、貸付にあたっては審査があります
種別についてはお問い合わせください。
■教育支援資金の貸付
他の資金からの借入が困難な所得の少ない世帯の方に、無利子で
高校・大学・専門学校などの修学資金(入学金、学費)をお貸ししています。
■総合支援資金の貸付
離職者等を対象とした住宅入居にかかわる資金や
生活の立て直しに必要な資金等の貸付を行います。
■不動産担保型生活資金の貸付
「不動産担保型生活資金」「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の貸付を行います。
※貸付利子は年3%または長期プライムレートの低い方です。
※「不動産担保型生活支援資金」は連帯保証人が必要です。
■学習塾等の受講費用、大学受験等の受験料の貸付が必要な方へ
受験生チャレンジ支援貸付事業
一定所得以下の世帯で受験期の子供がいる方に資金貸付をしています。
貸付を行うことによって、子供たちの学習意欲をサポートする事業です。
■「臨時特例つなぎ資金」の貸付
住居のない離職者を対象に、公的給付(住宅支援給付、雇用保険求職者給付、生活保護など)を
受けるまでのつなぎの生活費をお貸しする事業です。
■「たすけあい資金」の貸付
緊急的・一時的に資金が必要で、他の資金融資制度からは借入が困難な所得の少ない世帯が対象です。
貸付金の上限は3万円です。
※「たすけあい資金」は連帯保証人が必要です。
貸付対象世帯、貸付条件、貸付限度額、償還期限などについては、それぞれの資金種別により異なりますので、
詳しくは担当までお問い合わせください。
ご来所の際は、事前にお電話にてご予約ください。
お問い合わせ:生活困窮者自立支援係 福祉資金担当 TEL:03-3907-9494
相談先が分からない
福祉サービスの苦情を聞いてほしい

福祉サービスの苦情受付とは?
⚫︎施設や職員の対応に不満があるが関係が悪化するのを恐れて苦情が伝えられない。
⚫︎施設や職員の状況に不満があり、それを再三伝えているが、誠意のある対応や納得のいく説明を得られない。
などの苦情や問題ありませんか?
社会福祉協議会では、福祉サービス苦情調整委員にそのような苦情を申し立てることができます。
福祉サービス苦情調整委員って何?
福祉サービス苦情調整委員は、サービスを提供する区や事業者に代わって公正な立場で
調査サービスの是正の勧告を行います。
弁護士、学識経験者、福祉や保健分野においてすぐれた見識を持つ専門家によって構成されています。
申し立てって誰でもできるの?
区民の方であればどなたでも苦情の申し立てができます。
また、本人以外でも、家族、同居者、民生委員なども申し立てができます。
法律の専門家に相談したい
専門相談
高齢者や障がい者、またそのご家族の方などの日常生活の中で法律にかかわる相談について、
専門員(弁護士などの専門家)が無料で相談に応じます。まずはお気軽にご相談ください。
⚫︎成年後見制度について詳しく知りたい ⚫︎判断能力が十分でない方の契約や手続きの代理や取消をどこまでできるか
⚫︎遺言書や相続について詳しく知りたい ⚫︎親族や知人が権利侵害にあっている ⚫︎後や親亡き後の財産管理が心配
⚫︎年後見人の業務について知りたい
■対象者
区内在住の方(高齢者、精神障がい者、知的障がい者など)で、法律に関わることで生活に不安を感じる方、またその関係者など。
■日 時
第1・第3水曜日 午後1時30分~午後4時30分(1時間程度)
※予約制です。前の週の金曜日までの受付になります。
■場 所
北区社会福祉協議会 事務局
※身体がご不自由など、移動しにくい理由がある場合は、相談者宅や施設などに出向いてご相談をお受けします。