【令和6年度】赤い羽根共同募金 地域配分(B配分)申請の受付がスタートしました。
~赤い羽根共同募金は、北区の福祉施設・団体を応援します~
社会福祉法人東京都共同募金会では、赤い羽根共同募金による地域福祉の向上を目的として、地域配分(B配分)の申請を受け付けています。令和7年度に実施する事業への「配分申請受付」が始まりましたのでお知らせいたします。
1.応募資格
(1)東京都北区内に所在する地域福祉の推進を目的とする事業を行う各種民間社会福祉施設、団体など。※会社法人が経営、学校法人および特殊法人が運営する施設は対象になりません。
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- 社会福祉法第2条に定める児童厚生施設(児童館)
- 社会福祉法及び東京都補助要綱による保育施設(保育室・認証保育所を含む)
- 障がい児・者の地域生活支援及び就労支援をおこなう施設・団体
- 社会福祉関係通知等による施設
- その他、配分推せん委員会において認められた、地域福祉の推進を目的とする団体
(2)原則として、申請時点において事業開始から1年以上経過していること。
2.申請対象事業
- 地域福祉の向上に資すると判断され、寄付者の信頼にも充分に応えられる事業であること。
- 令和7年度に実施する事業であること。(令和7年度末の配分決定通知以前に実施するものは対象となりません。)
- 申請は1施設・団体につき、内容、空間などで括ることができる目的を1つとした1事業に限ること。(目的の異なる2つ以上の事業を申請することはできません。)
- 施設・団体維持のための運営費(人件費、家賃、光熱水費など)ではないこと。
- 日常の活動に使用しないものではないこと。
- 事務管理を主な目的とした備品整備(防犯設備等含む)ではないこと。
- その他、配分推せん委員会で認めたもの。
◇配分事業の例
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- 備品整備(原則5年以上の使用が見込まれるもの。消耗品、職員用備品は除く)
- 利用者の生活のために、日常的に使用するもの(電化製品、家具・備品、遊具、等)
- 授産事業、利用者の生活訓練・就業訓練などで使用するもの(機器、作業台、等)
- 利用者や地域住民が防災・災害時に使用するもの(日常的での使用も見込まれるもの) ※職員が共同で使用するもの、AEDのパット等の消耗品類は対象外です。また、家電製品ご購入の際のリサイクル費用・処分費、設置費、諸経費、送料も対象外です。
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- 小破修理(賃貸物件に係るものは対象外)
- 利用者が使用する建物などの扉、窓や床、トイレ等の小規模な修理や改修 ※諸経費、手数料、廃棄費用は対象外です。
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- 研修・講習会など(複数回開催の場合は、1つの内容により一連性があるもの)
- 利用者の日常生活訓練に資するもの(宿泊訓練含む)
- 利用者の社会生活訓練に資するもの(交流事業含む)
- 利用者の生活向上のための講座、健康診断など
- 利用者や地域住民を対象とした防災研修・講習会等の開催に資するもの ※季節行事・レクリエーションなどの事業も含みますが、多くの利用者(おおむね利用者の7~8割以上)が参加するものに限ります。また、娯楽を目的とした効果ではなく、地域福祉の推進に繋がることがわかるよう申請書に明記してください。 ※職員(利用者以外の同行者・参加者)にかかる費用(宿泊費・交通費・参加費等)は対象外となります。
◇配分対象としないものの例
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- 施設・団体維持に係る運営費(家賃、光熱水費、職員人件費、等)
- 施設・団体の責任で設置する設備、事業の実施など(防犯設備、職員を対象とした研修会、等)
- 主に事務・管理的な用途で使用するもの(什器・備品、電子機器、ナースコール、等)
- 備品購入の際の間接的経費(備品処分費、リサイクル費、送料、諸経費、等) ※「申請事業費」は、見積りから関節的経費を除いた額として下さい。ただし、対象外項目が記載された見積書も添付資料として有効ですので、それらを除いた見積書を別途取る必要はありません。
《申請における注意点》
*申請内容・理由および期待される効果の記述内容は配分推せんの審査をする上で重要な部分となります。具体的かつ募金協力者の納得が得られるような文章をご記入ください。(以前の申請内容と同一の文章はご遠慮願います。)
*1施設・団体が申請できるのは1事業のみです。法人単位ではなく、施設単位で申請できます。
*介護保険事業は対象となりません。
*国または地方公共団体が経営の責任を負う事業、地方公共団体からの委託事業は配分の対象となりません。委託事業を実施している施設・団体でも、委託内容に含まれない、自主事業についての配分は申請できます。
3.配分申請額
3万円~30万円以内(万円未満切り捨て)
*申請を希望する事業費の75%以内が申請額となるようにしてください。
*申請額が、そのまま配分決定額とはなりませんので、あらかじめご承知おきください。
4.申請書式(全地区共通)
東京都共同募金会のホームページより、「地域配分(B配分)申請書」をダウンロードしてお使いください。
東京都共同募金会のホームページサイト
東京都赤い羽根共同募金 ~東京都共同募金会~ (tokyo-akaihane.or.jp)
5.申請書類および申請締切日
【申請書類】オリジナル(正本)1部と、そのコピー(副本)の計2部をご提出ください。
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- 申請書1(表)、申請書2(裏) ※申請書の記入に際しては「申請書記入例」をご参照ください。
- 添付資料
- 見積書(カタログは不可。インターネットを介した見積書も可)の写し。 ※必ず販売店・旅行業者などによる見積書を添付してください。(見積書がご用意できない場合は事務局までご相談ください。)
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- 見積書が添付できない事業などの申請の場合は、施設・団体の責任者名の記載、捺印などを伴う実施計画書(予算含む)を添付してください。(書式任意)
【申請方法】郵送または持参
【申請期限】令和6年8月30日(金)17時 当会必着
※期限を過ぎた申請書はお受けすることができません。
6.配分の決定について
令和7年1月に開催予定の東京都共同募金会北地区配分推せん委員会より推せんをしました配分案件につきまして、東京都共同募金会・配分委員会並びに理事会において審議・決定後、令和7年3月下旬から4月上旬に文書にて通知いたします。
配分金交付時期は令和7年6月頃の予定です。
7.使途報告書の提出
事業完了後、1か月以内に「使途報告書」をご提出ください。(正・副各1部の計2部)
ご報告頂く際も、申請時同様、活動の状況が外部の方々に伝わる記述を心掛けてください。
※法人単位ではなく、施設単位で執行後に速やかにご提出ください。
※締切日厳守でお願いいたします。使途報告書の提出期限が過ぎてもご提出がされない場合、次回以降の配分申請をお断りする場合がありますので、ご留意ください。(使途報告書提出が遅れる場合は、事務局までご連絡ください。)
8.お問合せ・申請書提出先
東京都共同募金会 北地区協力会・北地区配分推せん委員会
〈事務局〉社会福祉法人 北区社会福祉協議会 管理係
電話:03-3906-2352
E-mail:kitakyobo@kitashakyo.or.jp