公益財団法人車両競技公益資金記念財団が実施する平成28年第2回ボランティア活動推進事業助成 のお知らせ
下記助成金の募集がありましたので、ご案内いたします。
※本件は北社協にご連絡のありました助成金募集についてのご案内をしております。
助成内容についてのお問い合わせはお問い合わせ先にお願いいたします。
1.助成団体
公益財団法人車両競技公益資金記念財団
2.助成対象事業
高齢者・心身障害(児)者(以下障害児者という。)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業が助成の対象事業となります。
○対象となる事業の例
高齢者、障害者に対する直接のボランティア活動に対する器材の整備事業
例1)高齢者との生活交流ボランティアが料理の調理交流で使用するガスコンロの整備事業
例2)高齢者に対する理容ボランティアが使用するシャンプー台の整備事業
例3)視党障害者のための点訳ボランティアが使用する点字プリンターの整備事業
例4)視党障害者のための音訳ボランティアが使用するカセットプリンターの整備事業
※音訳・点訳物が行政の広報物のみの場合、行政が機器を整備すればよいと判断されますので、申請書の書き方にご留意ください。
例5)障害児者に対する音楽療法ボランティアが使用する楽器の整備事業
例6)聴党障害者のための要約筆記ボランティアが使用する要約内容掲示用プロジェクターの整備事業
なお、ボランティアの対象が高齢者・障害者に加え、児童等他の者が含まれる場合であっても、高齢者・障害者が主たる対象であれば認められることもあります。
3.助成対象となる団体
次の事項を満たしているボランティア活動団体が助成の対象となります。
(法人格を有さない団体に限ります。)
(1) ボランティア活動に実績があり、活動が継続されていること
「活動に実績」とは、2年以上の活動歴がある場合をいいます。また、要望する器材を使用する活動分野の実績が不足していると判断される場合は助成対象外とされることがあります。
(2) 過去にこの助成を受けた団体は助成の優先度は低くなること
特に、助成を受けた後、2年間は助成の対象となりませんのでご了承下さい。
(3) ボランティア・コーディネートを事業目的とする団体は助成対象外とされること
直接のボランティア活動を行なう団体が対象となりますので、社会福祉協議会、 ボランティアセンター、ボランティア協会等 (以下「社協等」という。)の実施する事業は申請の対象とはなりません。 ただし、申請にあたっての事務担当窓ロが社協等となること、整備した器材等を社協等が保管するなどについては問題ありません。
(4) 主たる活動が収益を上げることを目的としたものであると判断される団体は助成対象外とされること
・そもそも高齢者・障害者に対するボランティア団体といえないもの
例1) 青少年の引きこもり防止活動
例2) 健常児のみを対象とした放課後学級
例3) 一般市民を対象にした映像ライブラリー
例4)趣味のサークルが行事的に行うボランティア活動に使用する機器
4.申請に係る書類
(1) ボランティア活動団体は次の書類を添付することとして下さい。
会則、会員名簿及びパンフレット等並びに前年度決算書、事業報告害及び当該年度の事業計画書、予算害
(2)申請器材に係る複数の見積書及び商品カタログを添付して下さい。
5.申請書類の提出
指定の申請書類 (正本一部) を平成28年11月15日 (火)(必着)までに提出して下さい。
6.提出および問い合わせ先
東京都共同募金会 事業部 近江
〒169-0072 東京都新宿区大久保3-10-1 東京都大久保分厅舍201
Tel 03-5292-3183 Fax 03-5292-3189 email : haibun@tokyo-akaihane.or.jp
HPアドレス : http://www.tokyo-akaihane.or.jp/
7.参考書類 (東京都共同募金会ホームページよりダウンロードできます。)
(1) 平成28年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成要項
(2) 平成28年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業実施計画申請書
(3) 高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業手引書