生活福祉資金貸付制度等が改正されました

●○●生活福祉資金貸付制度等が改正されました●○●
~ 10月26日(月)より生活福祉資金貸付制度が改正されました ~

主な変更点

①貸付資金の種類・名称が変更になりました。
連帯保証人が確保できない場合も、ご相談が受けられるようになりました。
貸付利子が3%から1.5%に引き下げられました。(無利子となる場合や無利子の貸付資金もあります。)

改正後の制度概要

(1)福祉資金

  • ① これまでの「更生資金(生業費・技能修得費)」、「福祉資金(福祉費・障害者等福祉用具購入費・障害者自動車購入費、中国残留邦人等国民年金追納費)」、「療養・介護等資金(療養費・介護等費)」、「災害援護資金」、「緊急小口資金」の各資金が「福祉資金」として統合されました。
  • ② 貸付利子が引き下げられました。また、連帯保証人が確保できる場合は無利子となります。
  • ③ 緊急小口資金の貸付利子が、これまでの3%から無利子になりました。

(2)教育支援資金

  • ① これまでの「修学資金」の名称が変更となり、独立した資金種別となりました。
  • ② 貸付利子はこれまでどおり無利子です。

(3)総合支援資金

 これまでの「離職者支援資金」が組み込まれたほか、離職者を対象とした住宅入居にかかわる資金や生活の立て直しに必要な資金等の貸付が新たに加わりました。
※年金等の公的給付または公的な貸付を受けている方は対象になりません

(4)不動産担保型生活資金

 これまでの「長期生活支援資金」「要保護世帯向け長期生活支援資金」が「不動産担保型生活資金」とされ、それぞれ名称が「不動産担保型生活支援資金」「要保護世帯向け不動産担保資金」と変更されました。
貸付利子はこれまでどおり(年3%または長期プライムレートの低い方)で、変更はありません。
「不動産担保型生活支援資金」は連帯保証人が必要です。

 

「臨時特例つなぎ資金」貸付事業が新設されました!

住居のない離職者を対象に、公的給付(住宅手当、雇用保険求職者給付、生活保護など)や公的貸付(就職安定資金融資、就職活動困難者支援事業など)を受けるまでのつなぎの生活費をお貸しする事業です。平成23年度末までの期間限定で実施されます。

☆☆☆詳細についてはお問い合わせください。☆☆☆
<お問い合わせ先> 地域サービス係 援護担当  03-3907-9494