東日本大震災 北区に避難してこられている皆様へ貸付のご案内

緊急小口資金(特例貸付)のご案内

東北地方太平洋沖地震等により被災した地域から都内へ避難してきた世帯に対する貸付です。
(緊急小口資金は、本来お住まいの市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、今回の震災により
都内に避難してきた方について特例として都内の社会福祉協議会で貸付を行うものです。
他道府県社会福祉協議会で今回の「緊急小口資金(特例貸付)」を既に受けている世帯は対象外です)。

貸付金額10万円 ※特別な場合は20万円も可
特別な場合とは、以下の場合です。
■世帯員の中に亡くなった方がいるとき   
■世帯員に要介護者がいるとき
■世帯員が4人以上の世帯       
■重傷者、妊産婦、20歳未満の未就労の子供、行方不明者がいる世帯

  • 利子     無利子
  • 据置期間   1年
  • 返済期間   2年(24回払い)
  • 連帯保証人  不要

※ただし、お約束の期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年10.75%の延滞利子が発生します。

■対象
下記の①~④地域に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯(都内避難者に限る)

  • ① 平成23年東北地方太平洋沖地震により、災害救助法の適用となった地域
  • ② 平成23年3月12日以降に発生した長野県北部を震源とする地震により災害救助法の適用となった地域
  • ③ ①②の地震により被災したため特例措置が必要な地域として各県知事が設定した地域
  • ④ 平成23年福島第一・第二原子力発電所事故に伴う内閣総理大臣による住民の避難指示の対象となった地域

■申込み先
北区社会福祉協議会 03-3907-9494
(北区外に避難をされている方は避難先の社会福祉協議会へお問合せください)

■申込みに際しての必要な書類等
□ご本人にご用意いただくもの

  • ① ご本人の確認及び被災地に住所を有していることが確認できるもの
    (健康 保険証、住基カ-ド、運転免許証、パスポート等)
  • ② 印鑑(実印をお持ちの場合は実印)

※①②のうち、ご用意できないものがある場合はご相談ください。

□社会福祉協議会でご記入いただくもの

  • ③ 要件確認票
  • ④ 借入申込書
  • ⑤ 借用書
  • ⑥ 預金口座振替依頼書(返済金の口座引落しのためのものです)

□その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類

■貸付金の送金
ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に振り込みます。送金までは4日程度かかります。
※金融機関口座が使用できない状況の方は、ご相談ください。

■貸付後の手続き
今後の落ち着き先が決まりましたら、住所をご連絡ください。

■ご返済について
□原則として金融機関口座引落しで毎月ご返済いただきます。返済が始まるのは貸付の1年後です。引落し口座の設定が出来ない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。

□ご返済金額
 10万円の場合
     1回目~23回目⇒4,160円
     最終回(24回目)⇒4,320円

 20万円の場合
     1回目~23回目⇒8,330円
     最終回(24回目)⇒8,410円

審査により貸付を行わないことがあります。また、虚偽の申請や不正な手段により貸付をうけた場合、貸し付けた資金を即座に返済していただきます。

上記貸付に関するご相談、お問合せは、
地域サービス係 03-3907-9494  まで