赤い羽根共同募金 地域配分(B配分)申請の受付がスタートしました。

 ~赤い羽根共同募金は、北区の福祉施設・団体を応援します~

社会福祉法人東京都共同募金会では、赤い羽根共同募金による地域福祉の向上を目的として、地域配分(B配分)の申請を受け付けています。
 令和2年度に実施する事業への「配分申請受付」が始まりましたのでお知らせいたします。

<応募資格> 
地域福祉推進を目的とする事業を行う各種民間社会福祉施設、団体など 
※会社法人(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社など)が経営する施設は、対象になりません。

<対象事業>
① 備品整備 ※消耗品、事務管理用備品等は除く

  • 利用者の生活のために、日常的に使用するもの
  • 授産事業、利用者の生活訓練・就業訓練などで使用するもの
  • 利用者や地域住民が防災・災害時に使用するもの(食料品・消耗品を除く)
    *防災に関する備品整備に関しましては、これまで対象外としておりましたが、地域での災害対策、防災支援ニーズの高まりから、配分対象として考慮いたします。
  • そのほか、地区配分推せん委員会で認めたもの
    *共同募金北地区協力会事務局(北区社会福祉協議会)までご相談ください。

② 小破修理 ※賃貸物件に係るものは対象外

  • 利用者が使用する建物などの扉、窓や床、トイレなどの小規模な修理や改修

③ 研修・講習会など

  • ※ 1つの内容とし、利用者1人につき1回、効果の一連性を基準とします。
  • 利用者の日常生活訓練に資するもの(宿泊訓練含む)
  • 利用者の社会生活訓練に資するもの(交流事業含む)
  • 利用者の生活向上のための講座、健康診断など
  • 利用者や地域住民を対象とした防災研修・講習会の開催に資するもの
  • * 施設・団体の維持のための運営費(家賃、光熱水費、人件費など)は配分の対象となりません。
  • * 事務管理用の備品整備は対象となりません。
  • * 1施設・団体が申請できるのは1事業のみです。
  • * 法人単位ではなく、施設単位で申請できます。
  • * 地方自治体からの委託事業は配分の対象となりません。
    委託事業を実施している施設・団体でも、委託内容に含まれない、自主事業についての配分は申請できます。

<配分申請額>
3万円~30万円以内(万円未満切り捨て)

  • * 申請を希望する事業費の75%以内が申請額となるようにしてください。
  • * 申請額が、そのまま配分決定額とはなりませんので、あらかじめご承知おきください。

<申請書式>
東京都共同募金会のホームページより、「地域配分(B配分)申請書」をダウンロードしてお使いください。

B配分申請書類ダウンロード

http://www.tokyo-akaihane.or.jp/a_josei.php#b_haibun

<申請書提出期限>
令和元年9月27日(金)必着 (郵送または窓口持参)

<申請書提出先>
 東京都共同募金会北地区協力会事務局(北区社会福祉協議会 管理係)

  • ※ 申請にあたっては、東京都共同募金会のホームページより「令和元年度 地域配分(B配分)申請<令和2年度使用>について」「記入要領」「配分要綱(抜粋)」をお読みのうえ、不備や不足のないようにご注意ください。

<配分の決定について>
令和2年1月に開催予定の、東京都共同募金会理事会・評議員会で決定後、東京都共同募金会から文書で通知されます。

<配分金交付時期>
令和2年6月に交付予定

<報告書の提出>
事業完了後、直ちに使途報告書をご提出いただきます。
1法人で複数施設の配分が決定された場合は、配分を受けた全施設分の使途報告書を法人で取りまとめ、確認のうえ、ご提出ください。

 

[お問い合わせ]

社会福祉法人 北区社会福祉協議会 管理係

TEL:03-3906-2352