広告掲載募集について(きたふくし・ホームページ)
北社協ホームページ広告掲載募集
北社協ホームページのトップページ下段に広告を募集しています。
当会ホームページでは、日々福祉に関する情報を提供し、多くの方にご利用いただいています。
また、お寄せいただいた広告の掲載費は、地域福祉にかかわる事業(=誰もが安心して暮らせるまちづくり)に活用させていただいております。
きたふくしへの広告掲載を通じて、貴会の宣伝と地域をよくする取り組みへの2つにご参加しませんか?
・広告サイズ:縦60ピクセル×横120ピクセル
・料金 :13,000円(税別)(1か月契約)
:65,000円(税別)(6か月契約)
その他
① 当会「賛助会員」であること(未入会の方はご一緒に入会申込書もご提出ください)
>>会員のご案内をご覧ください。
② 先着順となります。
お申込みの際は空きを確認しますので、まずはお問合せください。
下記の申込書とともに団体の概要がわかるもの(会社概要、資料等)を添付のうえ、北区社会福祉協議会(管理係)までお送りいただき、申し込み完了とさせていただきます。
広報紙「きたふくし」広告掲載募集
【広告で社会貢献】「きたふくし」に広告を掲載しませんか?
※令和5年度より要領が変更になりました。
きたふくしは、全戸ポスティングにより、北区内のご家庭や施設に広くお配りしております。従いまして、掲載された広告も多くの方々の目に留まり、大きな宣伝効果が期待されます。
また、お寄せいただいた広告の掲載費は、地域福祉にかかわる事業(=誰もが安心して暮らせるまちづくり)に活用させていただいております。
きたふくしへの広告掲載を通じて、貴社の宣伝と地域をよくする取り組みへの2つにご参加しませんか?
- 広告サイズ:1枠 6.3cm×8.0cm
- 料 金 :1回分1枠 36,000円(税別)(年間契約については下記及び要領を参照)
その他
① 当会「賛助会員」であること(未入会の方はご一緒に入会申込書もご提出ください)
>>会員のご案内をご覧ください。
② 先着順となります。
お申込みの際は空きを確認しますので、まずはお問合せください。
下記の申込書とともに団体の概要がわかるもの(会社概要、資料等)を添付のうえ、北区社会福祉協議会(管理係)までお送りいただき、申し込み完了とさせていただきます。
各号(奇数月発行)のお申込みについて(先着順)
下記の日程でお申込みを開始します。先着順(申込書を受理した順)となります。
発行月により2面紙と4面紙の号がありますので、空き枠も変わりますのでご了承ください。
年度ごとに変わりますので、広告枠の数はお問い合わせください。
対象の広報紙(号) | 各号の申込み期日(発行月の3か月前1日~末日) |
178号(5月15日発行) | |
179号(7月15日発行) | |
180号(9月15日発行) | |
181号(11月15日発行) | |
182号(令和7年1月15日発行) |
10月1日(火)~ 10月31日(木) |
183号(令和7年3月15日発行) |
12月2日(月)~ 12月27日(金) |
※ 申込書をお送りいただきましたら、土日祝日を除いてご連絡をさせていただきます。
年間契約のお申込みについて(抽選)
- 広告サイズ :1枠 6.3cm×8.0cm
- 料 金 :1回1枠・6回分 180,000円(税別)
その他
① 年間枠のお申込みは2社(または団体)まで
② 当会賛助会員であること(未入会の方はご一緒に入会申込書もご提出ください)
③ 下記の期間内にお申し込みの上、抽選となります。
お申込期間:令和6年2月1日(木)~ 2月15日(木)
上記の申込書とともに団体の概要がわかるもの(会社概要、資料等)を添付のうえ、北区社会福祉協議会(管理係)までお送りいただき、申し込み完了とさせていただきます。
広告掲載取扱基準(要領抜粋)
【広告掲載の決定等】
第9条 会長は、前条の申込書を受理したときは、申込期間終了後、速やかに掲載の可否を決定しホームページ広告・広報紙広告掲載決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知」と言う。)を用いて申込者に通知しなければならない。
2 広告の申込みが該当広告枠数に空きがある、かつ、会長が広告掲載者として適当として認めたときは、事務局においてより協議会の事業目的(本会定款第1章第1条、第2条)に合致するものを掲載広告として、申し込みのあった順に決定するものとする。
3 1年間を通した契約については、ホームページにて募集(2月頃)したのち抽選にて決定する。
4 第1項の決定通知書を受けた申込者(以下、「広告主」という)は、会長が指定する期日までに、広告案を提出しなければならない。
【広告主の責任】
第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
お問い合わせ
北区社会福祉協議会 管理係 ℡ 03-3906-2352