成年後見制度を利用するための支援
高齢で認知症になってしまったり、知的な障害や精神障害などで、自分自身で十分な判断をすることができない方々に対して、法律的なことや生活面に配慮しながら不利益が生じないよう支援してくれる人(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、以下「成年後見人等」)を定める制度です。
成年後見人等となった方は、ご本人の意思を尊重し、ご本人の希望に沿った支援を行なうことを原則としています。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、ご本人の判断能力に応じて利用する制度が決まります。
法定後見制度
すでに判断能力が低下している方が利用する制度です。
家庭判所にご親族の方などが申立をして、裁判官に適任とみられる成年後見人等を選任してもらいます。
任意後見制度
まだ、判断能力が低下していない方が利用する制度です。
将来、ご自分の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ任意後見人をご自分で決めて、その方と公証役場で公正証書により「任意後見契約」を締結しておきます。
権利擁護センター「あんしん北」では、成年後見制度の中核機関(*)として、 制度に関する以下のご説明や相談・支援を行なっています。
①申立て書類に関する支援
ご親族やご本人が申立て書類を作成する際に、家庭裁判所の申立て手引きをもとに、一緒に書類の確認等を行います。
*書類作成の代行を希望される場合は、専門職のご紹介をしています。
②後見人等候補者の紹介(専門職団体からの紹介)
親族後見人ではなく、法律や福祉の専門家に後見人をお願いしたい方に、弁護士、司法書士、社会福祉士の専門家を紹介しています。
③後見人等就任後の支援
後見人となった親族に対して、勉強会、研修会の開催、各種申し立て書類の書き方や後見事務などの相談に応じています。主に弁護士等の専門相談員が対応していますので、まずはお問合せください。
弁護士による勉強会の様子 司法書士による申し立て書類の書き方講座
*中核機関とは、専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関です。(平成30年度厚生労働省社会福祉推進事業「地域における成年後見制度利用促進に向けた実務のための手引き」より)
各種パンフレット等
手続きパンフレットはこちら ≫成年後見制度パンフレット
最高裁判所パンフレット≫成年後見制度―利用をお考えのあなたへ
後見活動の紹介≫あんしん北ニュースレター1
リンク
- 東京家庭裁判所 後見サイト
- ビデオ「わかりやすい成年後見制度の手続」(裁判所ウェブサイト)
- 成年後見はやわかり(厚生労働省ウェブサイト)
お問い合わせ先
社会福祉法人 北区社会福祉協議会
権利擁護センター「あんしん北」
〒114-0021 北区岸町1-6-17
TEL:03-3908-7280 FAX:03-3905-4653