緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)について
緊急小口資金・総合支援資金(生活費のお貸付け制度)
※郵送申請を原則とさせていただいております。
特例貸付の申請受付締切日について
緊急小口資金・総合支援資金ともに申請書類に不備がない状態で |
- 上記の受付〆切を過ぎた場合は、受付することができません。期日に余裕をもってご申請ください。
緊急一時的に生活費をお貸付けする制度です。
申請書類に不備や不足がない状態で
令和4年9月30日(金)16:00までに
申請書類を提出してください(必着)
令和4年9月30日(金)16:00までに
申請書類を提出してください(必着)
緊急小口資金の貸し付けを受けられてもなお、生活の維持が困難な方への貸付制度です。
申請書類に不備や不足がない状態で
令和4年9月30日(金)16:00までに
申請書類を提出してください(必着)
令和4年9月30日(金)16:00までに
申請書類を提出してください(必着)
3.その他
①据置期間の延長についてのお知らせ(貸し付けを受けられた方)(重要)
今般「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(首相官邸ホームページ)が閣議決定されました。この中で、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年12月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年12月末まで据置期間を延長することとされました。
該当する方は、令和5年1月から返済が始まることになります。
- 既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
- 据置期間延長の対象となる方には、詳しいお知らせを東京都社会福祉協議会が発送する予定です。※東京都社会福祉協議会HPより
②特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金初回貸付)の償還及び償還免除に
関する「黄色の封筒」が届いた方へ
緊急小口資金、総合支援資金初回貸付の返済(償還)免除の手続きが始まります。
申請の窓口は東京都社会福祉協議会です。
ご不明点は、
東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター
03-6261-4335(受付時間:平日9:30~17:30)にお問い合わせください。
※英語・中国語・韓国語・ネパール語・タガログ語・ベトナム語・ミャンマー語の
7か国語に対応しています。
※詳細はこちら(東京都社会福祉協議会のホームページにジャンプします)
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/coronatokurei.html
【提出先にご注意ください】
償還免除申請に必要となる書類の提出先は東京都社会福祉協議会です。
※北区社会福祉協議会ではありません。東京都社会福祉協議会へ郵送してください。