地域ささえあい活動助成とは?
地域ささえあい活動助成は以下の2種類です。
- 活動立ち上げ助成
これから活動を開始する団体や、活動を始めたばかりの団体に対して、活動基盤を整備するための資金援助を行います。
たとえば、毎月の食事会を開催するために、食器や調理道具を購入するための経費が、これにあたります。
団体立上げ後、概ね3年以内の団体が対象となり、5万円を限度として申請することができます。 - 運営費助成
地域ささえあい活動を持続、発展させるための経常費に対して行う資金援助です。
1年間5万円を上限として申請することができます。
立ち上げ助成と並行して申請できます。
助成金はどのようなことに使えますか?
- 助成対象として考えられる使途
- 活動を始めるにあたって必要な什器・備品の購入
- 活動の遂行に必要な経費
- 記録活動や広報活動に必要な経費
- 会場利用料
- 外部から講師を招いた場合の謝礼、他団体への業務委託料
- 活動に必要な講座・研修などへの参加費、図書や資料の購入費
- 助成対象として認められない使途
①団体が実施する食事会等における食材費
②取得価格が10万円以上(消費税等付帯経費を含む)の物品の購入
③団体を構成する会員の慰安的もしくは自助的な活動であると認められる経費
④スタッフの人件費
⑤その他、助成金の充当が適当でないと認められる経費
(注)
・報告の際に領収書をチェックするので、物品購入の際は領収書を必ずもらうように気をつけてください。
・助成金はあくまで活動を進める上での補助的な資金です。活動を継続的、持続的に行うために、独自の財政努力を行っていただかなければなりません。
・この助成金の財源は歳末たすけあい・地域福祉募金です。「地域から集められたお金は地域に還元する」という趣旨をご理解いただいて、活動を進めていただきます。
助成を受けられない団体はありますか?
以下の団体は、地域ささえあい活動助成を受けられません。
- 本会の実施する他の助成事業において助成金の交付を受けている団体
- 北区が行う支援事業補助金を受けている団体
- 政治または宗教を目的とした活動を行う団体
申請手続き・審査・交付の流れは?
- 申請には以下の書類が必要です。
①申請書、収支予算書、活動計画書
(所定の書式があります)
②団体の会則または規約
③団体の会員名簿
④その他、必要に応じて提出していただきます。 - 申請期間と申請先
申請期間:4月中(詳しくはお問い合わせください)
申請先: 北区社会福祉協議会 地域福祉係 - 審査機関
東京都共同募金会北地区配分推せん委員会 - 審査時期
6月中を予定しています。
審査の結果はできるだけ速やかに各団体に連絡いたしますが、審査により申請額の全額が助成されない場合がありますので、ご了承ください。 - 交 付
6月下旬~7月上旬に予定しています。
(注)申請期間等は年度によって変更となることがありますので、詳しくは前年度の3月頃 に当会窓口までお問い合わせください。
活動報告、決算報告は必要ですか
- 当年度(4月1日から翌年3月31日まで)に行った活動の概要と決算報告を、当会が指定する期日までに提出していただきます。
- 報告がない場合や審査の結果内容に不適切なものがあると認められた場合には、助成金の全額または一部を返納していただくことがあります。
新しい活動団体を立ち上げるのには
どうしたらよいですか?
助成を受けた団体は、どうなるのですか?
地域ささえあい団体になったら・・・・
- 各団体の活動に、当会職員がお伺いし、意見や要望をお聞きします。
- グループ運営など、地域活動を進める上での課題や悩みなどをご相談ください。
- 地域ささえあい活動を進めるために役に立つ情報などを提供します。
(ささえあい新聞年4回発行、その他) - ささえあい活動団体が自主的にお互いの体験交流・情報交換を行う「ささえあいフェスタ」を行います。
- 「地域ささえあい講座」「地域ささえあい交流会」などを企画・開催し、新しいプログラムを提案したり、スキルアップのためのノウハウを提供します。
- その他、地域ささえあい活動についての様々なご相談を受け付けています。
お問い合わせ
地域福祉係 TEL:03-3905-6653